税理士資格を持つ弁護士だからこそできるご提案! 相続に「本当に」強い弁護士です!
◆税理士会の審査・登録・研修を経て税理士資格を有している弁護士です
(東京税理士会本郷支部登録)
「税理士によって税額が異なる」とまで言われる相続税。
過大な相続税を納付しないようにするためには、資産評価の方法や各種の特例等に精通していることが不可欠です。
弁護士は弁護士会に通知を出すことによって税理士業務をすることができますが、もちろん、それだけで税理士としての能力が十分であるという保証はありません。
司法試験にはそもそも税法科目としての相続税法はありませんし、ましてや、法律論文試験である司法試験で、資産評価など扱わないからです。
その点、会計科目だけでなく、相続税法などの税法科目についても合格し、税理士会の審査・登録を経た正式の税理士には、さらに毎年の研修が義務づけられています。
税理士としての知識・経験を有する弁護士こそが、相続問題を「もっとも的確に」解決できるといっても過言ではありません。
相続に「本当に」強い当事務所の弁護士に安心してお任せください。
相続争いで利益を最大化するためには? 「相続に強い」弁護士の交渉術!
◆相続争いで有利な結論を出す交渉とは
一方で、相続に関する知識を十分に有している弁護士だからこそ、相続争いの処理を有利に進めることができます。
相続税は原則として、権利義務関係に着目して課されるため、その前提となる権利義務関係を、相続税法どのように評価されるかに配慮しながら進めていくことが、利益を最大化する上で欠かせません。
その権利義務関係を確定させるための交渉は弁護士の役割であり、弁護士の得意とするところです。
また、遺産分割協議をするには、遺言書の確認、財産と相続人の調査が不可欠ですが、これも弁護士の得意とするところです。
さらに、遺産分割協議が成立しなければ、裁判になることもありますが、これも弁護士の得意とするところです。
ところで相続税の計算は複雑であって、「多く相続した方が多く払う」という単純なものでもありません。
計算方法だけではなく、毎年のように変わる各種の特例を理解し、課税実務にも知悉していることが重要です。
相手方との交渉や裁判の際には、これらを意識した判断が必要であって、単に「税理士に相談できる弁護士」では、その場の的確な判断ができません。
当事務所の弁護士だからこそできる充実した交渉を実感してください。
相続争いの事前回避も重要なポイント! 生前対策が税金対策(節税)にもつながる結果に!
◆生前贈与、遺言などの事前のご相談も!
「相続対策は生前から」と言われるように、生前贈与や遺言、財産の名義なども、実は相続の際に考慮される重要なポイントです。
相続争いを事前に回避するためには、財産や親族関係の全体像を把握し、その時々に応じて的確に助言することが必要です。
また、結果としての相続税額がいくらになるのか、という観点は不可欠です。このような税額のシュミレーションは、法律上、税理士にのみ許されています。
当事務所の弁護士は、税理士会の審査・登録・研修を経ており、税理士としての確実な知識・経験を有しています。
そのような知識・経験の裏付けにもとづいて、生前から、相続争いの事前回避のため、ご親族間の調整、遺言作成の助言、生前贈与のアドバイス、その他、有効な手段を数多くご案内できます。
そのような生前対策が税金対策(節税)にもつながる結果になります。
税理士資格を持つ弁護士だからこそできるアドバイス! 申告代行も!
◆申告に関する各種アドバイスも!
相続事件において、遺産分割協議が成立すればそれで終わりというわけではありません。
場合によっては相続税を納めなければならず、しかも相続税の特例の適用を受ける場合などは相続税額が発生するかどうかにかかわらず、相続人は全員、相続税の申告をしなければならないからです。
さらに申告期限は相続開始から10月と定められており、死亡後のさまざまな手続きを行っているうちに、申告期限がいつの間にか間近に迫っていることはよくあります。
また、遺産分割における権利義務関係の評価方法と、納税における財産の評価方法は必ずしも同じではなく、税理士としては法律上の権利義務関係をそのまま持ち込まれても、すぐに申告書を作成できるわけではありません。
申告期限ぎりぎりに遺産分割協議が成立した場合、その後に税理士に申告書の作成を依頼しても期限を経過してしまうケースをたまに見かけます。
そうならないためには、遺産分割協議後の申告にかかる手続も踏まえて交渉できる弁護士に依頼することが必要です。
さらに、死亡した方が個人事業主の場合には、相続開始から4月以内に、所得税の申告も必要となってきます。
この点を忘れて遺産分割協議を進めると、後日、さらなる紛争の原因となることもあります。
なお、申告期限についてはいくつかの特例があります。
このような税理士が得意とする特例についても、熟知している弁護士に依頼することが必要です。
料金について(消費税込)
🍀基本報酬🍀
遺産総額 | 報酬金 |
---|---|
5000万円以下の場合 | 27万5000円 |
5000万円を超え7000万円以下の場合 | 44万0000円 |
7000万円を超え1億円以下の場合 | 55万0000円 |
1億円を超え1億5000万円以下の場合 | 71万5000円 |
1億5000万円を超え2億円以下の場合 | 88万0000円 |
2億円を超え2億5000万円以下の場合 | 110万0000円 |
2億5000万円を超え3億円以下の場合 | 132万0000円 |
3億円を超え4億円以下の場合 | 165万0000円 |
4億円を超え5億円以下の場合 | 198万0000円 |
5億円を超える場合 | 別途お見積り |
🍀加算報酬🍀
土地を含む場合(1利用区分あたり) | 6万6000円を加算 |
非上場株式を含む場合(1社あたり) | 16万5000円を加算 |
相続人が複数の場合 | 基本報酬✕11%✕(相続人の数-1)を加算 |
🍀その他🍀
ご依頼日が申告期限より3か月以内の場合 | (基本報酬+加算報酬)の22%を加算 |
相談料:
初回の相談料は無料。
2回目以降の相談料は45分ごと(電話・メールは1回ごと)に6,600円。ただし、ご依頼される場合には相談料は無料。
日 当:
ご相談の際にお問い合わせください。
その他実費
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