別の項目でお話しした通り、配偶者居住権は遺贈により取得することができます。
 そこで、遺言書によって配偶者に配偶者居住権を取得させる場合には、「配偶者居住権を遺贈する」と書く必要があります。
 では、遺言書に「配偶者居住権を相続させる」と記載した場合はどのようになるでしょうか。
 配偶者居住権を遺贈により取得することにした民法の趣旨は、遺贈により取得させることとした場合には、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しなかった場合に、配偶者居住権についてのみ遺贈を放棄して、他の相続財産については相続することが可能となるのに対し、相続により取得させることとした場合には、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しなかった場合に、配偶者居住権についてのみ相続を放棄することができず、他の相続財産についても相続放棄をせざるを得なくなることを防止するためと言われています。
 したがって、遺言書に「配偶者居住権を相続させる」と記載することは認められないというべきです。
 もっとも、遺言者の意思が、遺贈の意思と解釈できる場合には、遺贈として取り扱う余地はあると考えられます。
 いずれにせよ、遺言書はその文言によっては、遺言者の意思通りの効果を発生させないこともあります。作成にあたっては、弁護士に相談することをお勧めします

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。