二次相続とは、被相続人の死亡により発生する相続によって財産を得る相続人が被相続人となった場合のその二番目の相続のことをいいます。
 相続において相続税に対する考慮が不可欠であることはもちろんですが、最初の相続(一次相続)についてのみ相続税対策をすることで、二次相続における相続税が高くなり、全体として見るとかえって不利になってしまうこともあります。
 特に、配偶者に対する相続税額の軽減を利用して配偶者に多く相続財産を取得させた場合には、この問題が生じがちです。
 すなわち、夫婦間では年齢差があまりないことが一般であるため、二次相続においては一次相続における被相続人の配偶者が被相続人となる可能性が高くなります。
 そしてその場合、一次相続で被相続人の配偶者が相続財産を多く取得すればするほど、二次相続における相続財産の額も全体として高くなりますので、相続税も高くなることになるからです。
 一次相続の相続税対策をする際には、二次相続の相続税対策も含めて検討しておくことが重要です。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。