二次相続とは、被相続人の死亡により発生する相続によって財産を得る相続人が被相続人となった場合のその二番目の相続のことをいいます。
相続において相続税に対する考慮が不可欠であることはもちろんですが、最初の相続(一次相続)についてのみ相続税対策をすることで、二次相続における相続税が高くなり、全体として見るとかえって不利になってしまうこともあります。
特に、配偶者に対する相続税額の軽減を利用して配偶者に多く相続財産を取得させた場合には、この問題が生じがちです。
すなわち、夫婦間では年齢差があまりないことが一般であるため、二次相続においては一次相続における被相続人の配偶者が被相続人となる可能性が高くなります。
そしてその場合、一次相続で被相続人の配偶者が相続財産を多く取得すればするほど、二次相続における相続財産の額も全体として高くなりますので、相続税も高くなることになるからです。
一次相続の相続税対策をする際には、二次相続の相続税対策も含めて検討しておくことが重要です。