遺留分とは、民法によって兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続分のことです。
別の項目でお話しした通り、相続においては遺言書の内容が優先されるのが原則ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人については相続人としての権利を守り、その生活を保障するため、最低限の取り分が認められているのです。
ただし、相続放棄した人は相続人でなかったことになりますので、遺留分も認められません。
遺留分の割合は、だれが相続人であるのかによって異なります。
原則としては法定相続分の2分の1が遺留分となりますが、例外的に、相続人が被相続人の直系尊属のみである場合には、法定相続分の3分の1が遺留分となります。
たとえば、①相続人が被相続人の子2人のみである場合には、それぞれの法定相続分は相続財産の各2分の1ですから、それぞれの遺留分は相続財産の4分の1ということになります。
また、②相続人が被相続人の配偶者と被相続人の子2人である場合には、配偶者の法定相続分は相続財産の2分の1、子2人の法定相続分は相続財産の各4分の1ですから、それぞれの遺留分は配偶者が相続財産の4分の1、子2人がそれぞれ相続財産の8分の1ということになります。
一方、③相続人が被相続人の直系尊属2人のみである場合には、それぞれの法定相続分は相続財産の2分の1ですから、それぞれの遺留分は相続財産の6分の1ということになります。
具体的に金額で例を挙げると、相続財産の額が6000万円であった場合には、①の子は1500万円、②の配偶者も1500万円、②の子は750万円、③の直系尊属は1000万円を下回る相続財産しか取得できなかったときは、遺留分を主張できるということになります。
たとえば、6000万円の遺産を残して亡くなった被相続人に妻と2人の子がいる場合、被相続人が子の1人に6000万円全額を相続させるという遺言書を書いていた場合には、その子はいったん6000万円全額を相続しますが、その子に対し、配偶者は1500万円、もう一方の子は750万円の限度で、自己の遺留分を主張できることになります。
なお、被相続人の子には代襲相続が認められますので、相続開始時に被相続人の子が死亡していてその子がいる場合には、その子が自己の遺留分を主張できることになります。