遺産分割後に遺言書が発見され、それが遺産分割の内容と異なっていた場合には、各相続人は自分の相続分を侵害されたと主張して、遺言書にしたがった再分割を求めることができます。
これを相続回復請求権といいます。
相続回復請求権とは、広くは、相続人ではないのに相続人であるかのようにふるまっている人(これを「表見相続人」といいます。)や、自分の正当な相続分を超えて相続財産を取得した他の相続人に対し、相続財産の取り戻しを請求する権利をいいます。
ただし、相続回復請求権は、自分の相続分を侵害されたことを知ったときから5年間で時効消滅するほか、相続開始の時から20年を経過したときも消滅します。また、この20年には時効の完成猶予や更新の規定は適用されないこととされています。
これらのことを考えると、遺言書があるのかどうか、またそれがどんな内容なのか、すぐにわかる公正証書遺言書により遺言書を作成することが望ましいといえるでしょう。