遺産分割における分割の方法は次の3つです。
 まず、①現物分割という方法があります。これは相続財産を現状のまま分ける方法です。
 次に、②代償分割という方法があります。これは特定の相続人が本来の相続分よりも多く財産を相続した場合に、本来の相続分よりも少なく財産を相続した相続人に対して、その代償としての金銭を支払う方法です。
 さらに、③換価分割という方法があります。これは、財産を第三者に譲渡するなどして金銭にし、その代金を相続人で分ける方法です。
 預貯金のように相続分に応じて分割することが比較的容易な財産については①の方法が適していますが、不動産のようにそれが困難な財産が含まれている場合には、②や③の方法が適しているといえます。
 遺産の中に不動産が含まれている場合には、その評価方法や分割方法をめぐって大きな対立となることがしばしばあります。
 これについては別の項目でお話しします。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。