遺産分割における分割の方法は次の3つです。
まず、①現物分割という方法があります。これは相続財産を現状のまま分ける方法です。
次に、②代償分割という方法があります。これは特定の相続人が本来の相続分よりも多く財産を相続した場合に、本来の相続分よりも少なく財産を相続した相続人に対して、その代償としての金銭を支払う方法です。
さらに、③換価分割という方法があります。これは、財産を第三者に譲渡するなどして金銭にし、その代金を相続人で分ける方法です。
預貯金のように相続分に応じて分割することが比較的容易な財産については①の方法が適していますが、不動産のようにそれが困難な財産が含まれている場合には、②や③の方法が適しているといえます。
遺産の中に不動産が含まれている場合には、その評価方法や分割方法をめぐって大きな対立となることがしばしばあります。
これについては別の項目でお話しします。