別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、賃貸物件の建築や購入を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。
具体的には、土地を所有している場合に、金融機関から借り入れをしてアパートなどの貸家を建築することで、相続税の計算の際に、その借入金を債務として財産から控除することができます。
また、建物や土地は貸家や貸家建付地として評価額の軽減というメリットを受けることができます。
さらに、条件を満たせば小規模宅地等の特例という相続税の特例により、貸家の敷地については、評価額の軽減というメリットを受けることもできます。
もっとも、このような借入金は金額が大きく、期間も長いのが通常です。相続税対策だけではなく、貸家経営が成り立ちうるのかという観点からもしっかりとした検討が必要です。
なお、近時、明らかに相続税対策と思われる不動産の購入について、これを否定する判決が出ています。
詳細は別の項目でお話ししたいと思います。