特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合のその特別の利益のことをいいます。
このような特別受益を受けた相続人がいる場合には、遺産分割の際、公平になるように、相続財産に特別受益の額を加算した上で各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた相続人については、その相続分から特別受益の額を控除した額を具体的な相続分とすることが、民法で定められています。
この加算のことを「特別受益の持戻し」といいます。
これを遺言書で免除することができることは別の項目でお話しした通りです。
特別受益の対象となる生前贈与は、①婚姻のための贈与、②養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与、の3つです。
③生計の資本としての贈与とは、住宅の購入資金や事業の開業資金といった、通常の扶養の範囲を超える金銭的援助をいいます。
別の項目でお話しした通り、生命保険金や死亡退職金は受取人が決まっているため相続財産の対象とはならず、特別受益の対象ともならないのが原則です。
もっとも、特定の相続人だけが高額な生命保険金や死亡退職金を受け取っている場合には、遺産分割の公平性という見地から、特別受益の対象となる可能性もあり、最高裁判所の判例にもそのような判断をしたものがあります。
なお、新設された居住用不動産に関する夫婦間の持戻し免除の推定については、別の項目でお話ししたいと思います。