相続税の申告および納付期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
遺産分割協議は、全員の同意がなければ成立しないため長期化することも多く、相続税の申告期限までに成立しないケースは少なくありません。
この場合、遺産分割協議が成立していないことが理由であっても、期限までに申告しないと無申告加算税や延滞税が課せられることになります。
では、その場合にはどのような手続をとるべきでしょうか。
この場合には、期限までに税務署に対し、いったん法定相続分で相続したものとして、相続税の申告書を提出すると共に、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書面を提出することになります。
この書面を提出しておかないと、後日、遺産分割協議が成立して、再度申告書を提出する際に、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といった、各種の特例を受けることができず、納付税額が大幅に増えてしまうからです。
では、その際の課税価格の計算において、特別受益や寄与分はどのように考慮すべきでしょうか。
この点について、相続税法は、特別受益は考慮し、寄与分は考慮しないで相続分を計算することとしています。
したがって、申告の際には、相続財産の価額に特別受益の額のみを加算して法定相続分で按分し、特別受益を受けた相続人についてのみ、その相続分から特別受益の額を控除した額を具体的な相続分として、各相続人の相続税額を計算することとなります。
ただし、相続税法上は、課税価格の計算の際に、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算することとされています。
したがって、特別受益を受けた相続人については、相続開始前3年を超える贈与についてのみ、法定相続分で按分した額から控除することになります。
なお、別の項目でお話ししますが、令和5年度税制改正により、2024年1月1日以降、加算すべき贈与は、相続開始前3年以内から7年以内に順次延長されます。