小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と同居していた親族が事業または居住のために使用していた宅地などについては、相続税の課税価格の計算上、最大で8割を評価減するという制度です。
 対象となる宅地などや、その取得者ごとに細かい要件の違いはありますが、大まかにお話しすると、被相続人の配偶者か同居していた親族、または被相続人と別居していて、かつ、3年以上自分の持家に住んでいない親族(この人を業界用語で「家なき子」と言います)がこの特例を受けることができます。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。