小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と同居していた親族が事業または居住のために使用していた宅地などについては、相続税の課税価格の計算上、最大で8割を評価減するという制度です。
対象となる宅地などや、その取得者ごとに細かい要件の違いはありますが、大まかにお話しすると、被相続人の配偶者か同居していた親族、または被相続人と別居していて、かつ、3年以上自分の持家に住んでいない親族(この人を業界用語で「家なき子」と言います)がこの特例を受けることができます。
小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と同居していた親族が事業または居住のために使用していた宅地などについては、相続税の課税価格の計算上、最大で8割を評価減するという制度です。
対象となる宅地などや、その取得者ごとに細かい要件の違いはありますが、大まかにお話しすると、被相続人の配偶者か同居していた親族、または被相続人と別居していて、かつ、3年以上自分の持家に住んでいない親族(この人を業界用語で「家なき子」と言います)がこの特例を受けることができます。