相続税の計算方法は、大まかにお話しすると、①被相続人が死亡の際に持っていた相続財産の額に生前贈与の額を足し、②基礎控除額を引き、③特例を適用し、④算出した課税価格の合計額に税率を掛けて全体の相続税額を算出し、⑤それを具体的な取得分に応じて按分する、という手順で行います。なお、直系血族や配偶者以外の人に対しては、相続税が2割加算されます。
基礎控除額は3000万円に600万×法定相続人の数を加算した額です。
ここにいう法定相続人の数とは、相続の放棄をした人を含みます。また養子については、被相続人に実子がいる場合には1人まで、被相続人に実子がいない場合には2人までを上限とします。
①の金額が基礎控除額以下であれば、そもそも相続税は発生しません。また、基礎控除を超える場合でも、配偶者には1億6000万円の税額軽減がありますし、別の項目でお話しする通り、小規模宅地等の特例などにより課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、やはり相続税は発生しません。
しかし、たまに誤解されるように、相続税が発生しないからといって、常に申告が不要なわけではなく、配偶者が税額軽減の措置を受ける場合や、小規模宅地等の特例などの適用を受ける場合は、相続税が発生しないとしても申告はしなければなりません。