別の項目でお話しした通り、被相続人が亡くなり、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言書や法務局保管されている自筆証書遺言書であるときを除き、裁判所で検認を受けなければなりません。
では、検認を経た遺言書の効力を争うことはできないのでしょうか。
結論から言えば、検認を経た遺言書の効力を争うことはできます。
検認手続の主な目的は、検認手続時における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止することにあります。
したがって、検認手続において遺言書の有効・無効を判断するわけではありません。
遺言書が有効かどうかは、方式の違背がないかどうかに加え、遺言書を作成した被相続人が、遺言書作成当時、遺言の内容を理解し、自由な意思で遺言書を作成したかどうかによって決定されます(遺言能力につきこちら)。
これらの点に問題がある場合には、遺言無効確認の訴えを提起することにより、遺言書の効力を争うことができます。
なお、遺言無効確認の訴え(特に遺言能力が問題となる場合)は、さまざまな証拠により立証する必要があり、裁判も1年以上になることがほとんどです。
遺言書の有効性について疑問を持たれている場合には、十分な証拠を集めるととともに、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。