遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。
 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。
 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い、その場で遺留分の主張を行うことは可能です。
 この際重要なのは、全員の合意が必要であり、一部の合意では足りないということです。
 では、相続人の一部のみが遺産分割協議を再度行いたいと考えている場合はどうでしょうか。
 この場合、遺産分割協議の無効または取り消しを主張することができれば、成立したはずの遺産分割協議はなかったこととなりますから、その場で遺留分の主張を行うことは可能です。
 遺産分割協議の無効を主張することができるケースはそれほど多くないと思われますが、取り消しについては、詐欺や強迫によって合意した場合や、錯誤によって合意した場合が考えられます。
 別の項目でお話ししたように、遺産分割協議が成立した以上、遺産について自由な意思決定をしたとされるわけですから、たとえその結果が遺留分を侵害しており、かつそれを知らずに合意してしまったとしても、ただちに錯誤による取り消しが認められるわけではありません。
 しかしその錯誤の内容が、遺産分割協議における意思表示との関係で重要なものである場合には、取り消しが認められる余地はあります。
 詳しくは具体的状況によって異なりますので、相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。