別の項目でお話しした通り、相続財産には、被相続人の不動産や預貯金といったプラスの財産だけではなく、被相続人が負う借金の返済義務や保証人としての義務など、マイナスの財産も含まれます。
相続に際しては被相続人の相続財産をプラス、マイナスともに相続する単純承認という方法が一般的ですが、マイナスの財産の方が多い場合には、単純承認では相続によって相続前よりも重い負担となってしまいます。
また、たとえプラスの財産の方が多い場合でも、相続を潔しとしない相続人も考えられます。
そこで民法は、相続に際して、単純承認の他に、限定承認と、相続放棄という3つの選択肢を設けています。
限定承認と相続放棄の違いは、限定承認がマイナスの相続財産の限度でプラスの相続財産を相続するのに対し、相続放棄はプラスの相続財産もマイナスの相続財産も相続しない点にあります。
この点、単純に経済的観点からのみ見れば、限定承認も相続放棄も、相続の前後によって負担が変わらないという効果は同じです。
限定承認と相続放棄の効果が大きく異なるのは、次順位の相続人との関係です。
まず、限定承認は限度があるとはいえ相続ですから、限定承認によって次順位の相続人が登場することはありません。
これに対して相続放棄は、相続人としての地位がなくなるわけですから、次順位の相続人が登場することになります。
すなわち、借金が多いからといって子が相続放棄をしても、次順位の相続人である親がいれば親にその借金を相続するかどうかという選択の責任が移ります。
また、親が相続放棄をしても、次順位の相続人である兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹にその借金を相続するかどうかという選択の責任が移ります。
単純に自分だけのことを考えて相続放棄をすると、後日、親族に思わぬ負担をかけることになります。
したがって、相続放棄をする場合には、本来、これらの次順位以下の相続人とも良く話し合っておく必要があります。
なお、相続放棄ができるのは相続発生を知った日から3か月以内ですが、これは次順位以下の相続人についても変わりません。
話し合わず、または期限が迫ってから連絡して次順位以下の相続人との関係を悪化させないよう、配慮が必要です。
話し合いが困難な場合や次順位以下の相続人をすべて把握することができない場合、またはやむを得ず3か月の期間を過ぎてしまいそうな場合には、相続に詳しい弁護士に依頼する方が良いでしょう。