別の項目でお話しした①単純承認、②限定承認、③相続放棄をできる期間はいつまででしょうか。
 民法は、これを「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定めています。これを「熟慮期間」といいます。
 この期間内に①単純承認、②限定承認、③相続放棄のいずれの手続きもしなかった場合には、自動的に①の単純承認をしたことになります。これを「法定単純承認」といいます。
 法定単純承認にあたる場合は他にもあり、1つは、相続財産を処分した場合です。
 相続財産の処分とは、相続財産の性質を変更する行為のことで、物を売却したり、預貯金を解約して自分のために使ったりする行為が代表的です。
 一方、相続財産の性質を変更せず、現状を維持するための行為は「保存行為」といわれ、相続財産の処分にはあたりません。被相続人の借金を相続人が代わりに支払ったり、被相続人の入院費や税金を相続人が支払ったりする行為が代表的です。
 もっとも、処分行為か保存行為かの判断は事案によっても異なり、微妙なところがあります。安易に判断せず、弁護士に相談することをお勧めします。
 法定単純承認にあたる2つ目の場合は限定承認や相続放棄の手続きをした後でも、相続財産を隠匿したり、ひそかに消費したり、その存在を知りながら財産目録に記載しなかった場合です。
 民法は、限定承認や相続放棄をした相続人であっても、相続を承認した相続人や被相続人の債権者に引き渡すまでは、自己の財産と同一の注意をもって相続財産を管理することを求めています。
 しかし、その引渡の前に相続財産を隠匿したり、ひそかに消費したり、その存在を知りながら財産目録に記載しなかったりすれば、相続を承認した相続人や被相続人の債権者に損害を与える可能性があるので、限定承認や相続放棄を認めないこととしたのです。
 もっとも、別の項目でお話しする通り、相続放棄をすればはじめから相続人でなかったことになるので、次の相続順位の人が相続人となりますが、その人が相続を単純承認した場合には、相続を承認した他の相続人や被相続人の債権者に損害を与える可能性はありません。
 そこでこの場合には例外的に法定単純承認にはあたらないこととしています。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
同事務所代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。