自分の祖父が亡くなり、その相続についてその子である自分の父が承認も放棄もしないでいる間に今度は自分の父が亡くなった場合、どのような対応をすることができるでしょうか。
このように前の相続(1次相続)についてその相続人の意思表示がされないまま、その相続人が死亡して相続(2次相続)が続くケースを、「再転相続」といいます。
考えられる対応は、①1次相続も2次相続も承認する、②1次相続を放棄し2次相続のみ承認する、③1次相続を承認し2次相続は放棄する、④1次相続も2次相続も放棄する、という4つです。
まず、①は可能です。この場合、祖父の固有財産について相続できる他、父の固有財産についても相続できるという結論になります。
また、②も可能です。この場合、祖父の固有財産については相続できませんが、父の固有財産については相続できるという結論になります。
では、③はどうでしょうか。
結論からいえば、③をすることはできません。
1次相続を承認し、2次相続を放棄することができない理由は、2次相続の放棄によって1次相続の相続人でなくなるためです。
2次相続が発生する前であれば、当然、1次相続について放棄することは可能ですが、2次相続が発生してしまうと、1次相続の承認・放棄は2次相続を介してしかできなくなります。
したがって、2次相続を放棄すれば、1次相続についてはそもそも相続人ではなくなるため、承認・放棄の問題が起きないということになります。
同様の理由から、④をすることもできません。
この場合にも、2次相続の放棄により、1次相続の相続人でなくなるため、1次相続については承認・放棄の問題が起きないということになります。
④については、これを可能としている見解もときどき見かけますが、厳密には、2次相続の放棄をすれば1次相続の放棄をする必要がないという説明が正確です。
判例(最判昭和63年6月21日)も、「第2相続を放棄した相続人は第1相続については一切権利を持たない」としています。
相続の承認・放棄はその順序によっても効果が変わってくるものです。
家庭裁判所は個別の事案における相続の承認・放棄による効果について説明はしてくれませんので、対応を迷うようなケースについては、相続問題に強い弁護士に相談するのが良いでしょう。