相続税対策として不動産の購入が有効であることは別の項目でお話しした通りです。
 しかし、国税当局は従来からこの点を問題視してきており、令和4年4月19日には、行き過ぎた相続税対策が否認された判決が、最高裁判所によって2つ出され、衝撃が走りました。
 これらの事例においては、いずれも、死亡する数年前に多額のローンを組んでマンションを数億円で購入し、固定資産税評価額により評価した上でローンによる債務控除によって課税遺産総額を引き下げて相続税の申告をしたものの、税務署がこれを否定したため、争いとなりました。
 相続税の申告において、不動産の評価額は国税庁の財産評価基本通達を用いて算出するのが原則です。
 同通達によれば建物の評価額は固定資産税評価額をベースとすることとなっていますが、新築で立地の良い建物などは値上がりを続けていると固定資産税評価額より実際の価格が大幅に高くなることがあります。また、タワーマンションは建物に対する土地の比率が低いため、やはり固定資産税評価額より実際の価格が大幅に高くなることがあります。
 今まではこれを利用した相続税対策が広く行われてきました。
 今回も相続人側は、財産評価基本通達を用いて固定資産税評価額をベースに建物の評価額を算出し、さらに債務控除によって課税遺産総額を引き下げて申告を行いました。
 しかし税務署側は、財産評価基本通達を用いて評価することが「著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」という同通達の例外規定を適用し、マンションの価額を再評価した結果、マンションの価額は申告の価額を大きく上回るとして追徴課税を科し、最高裁判所もこの判断を容認したものです。
 これらの判決において、税務署側が例外規定を適用する根拠として裁判に提出したのが、ローンを組んだ銀行の内部文書でした。
 そこには、「相続税対策の必要性」「投資対象としての合理性がない」といった記載があり、税務署側はこれを根拠に、財産評価基本通達を用いて評価することが「著しく不適当と認められる」と主張し、これが認められたものです。
 あくまで事例判決ではあるものの、今まで広く行われてきた事前の相続税対策に一石を投じたことは間違いありません。
 事前の相続税対策が必要なことは間違いありませんが、そのためには十分な知識と経験を持った専門家に相談、依頼することがもっとも効果的です。
 中途半端な知識や理解で臨むことは、かえって逆効果になることもあります。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
同事務所代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。