贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた額に税率をかけ、金額によってはさらに税額控除額を引いて算出します。
 別の項目で、平成27年の改正で「特例贈与財産」の制度が新設されたことをお話ししましたが、20歳以上の直系卑属(子や孫)に贈与する場合には、税率が軽減された特例税率が適用されることになりました。
 なお、その1年間に贈与を受けた財産の中に一般贈与財産と特例贈与財産とがある場合には、その1年間に贈与を受けたすべての財産を一般贈与財産であると仮定して算出した贈与税額と、1年間に贈与を受けたすべての財産を特例贈与財産であると仮定して算出した贈与税額を、それぞれ、一般贈与財産と特例贈与財産の価額で按分して算出します。
 以上のように贈与の控除額を毎年1年ごとに扱う方法を「暦年課税」または「暦年贈与」といいますが、贈与税の計算方法として、もう一つ「相続時精算課税」という制度があります。
 この制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。
 この制度を選択した場合の贈与税は、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の1年あたり110万円と特別控除額の2500万円(前年以前に控除した額を除く)を差し引いた額に20パーセントの税率をかけて算出します。
 この制度を選択した場合、相続税の計算においては、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額が基準となりますが、この制度の選択により納付した贈与税額は控除されます。
 一見すると、控除額が2500万円+1年あたり110万円になったことを除けば、相続税の計算において有利な点はないようにも思えます。
 しかし、相続時精算課税においては、贈与財産の価額は贈与時を基準とするため、値上がりが期待できる財産をあらかじめ贈与する際にはメリットがあるといえます。
 特に、賃貸収入が入る不動産の贈与については、相続開始時までの収入分についてもあらかじめ贈与しておくという点で、2重の節税効果が期待できます。
 なお、相続時精算課税制度は、贈与者ごとに適用の有無を選択することができますが、一度選択してしまうと、それ以降、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与を使えなくなるため、選択には十分な注意が必要です。
 この制度を選択した場合には、贈与を受けた年の翌年から、毎年贈与税の申告書を提出する必要があります。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
同事務所代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。