贈与税の特例の1つに「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」があります。
これは、20歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や祖父母など直系尊属から、金融機関との契約に基づく信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を金融機関に預入をした場合、書面による贈与により取得した金銭により金融機関で有価証券を購入した場合に、その信託受益権または金銭の価額のうち1000万円までの金額については、贈与税が非課税となるという制度です。
結婚・子育て資金についても要件があります。
対象となる贈与は令和5年3月までのものです。
なお、この特例の適用を受けるためには、金融機関を経由して、信託がされる日、預入をする日または有価証券を購入する日までに、申告書を提出することが必要です。
また、贈与を受けた人が50歳になったときに残額があった場合には、その残額はその時点で贈与されたものと扱われます。