相続税計算における配偶者居住権や、配偶者居住権の設定された土地・建物の評価は、以下のように行います。
 まず、建物に対する配偶者居住権の評価額は、

建物の相続税評価額×(建物の残存耐用年数-配偶者居住権の存続年数)÷建物の残存耐用年数×複利現価率
年数×複利現価率

 という計算式で求めます。
 配偶者居住権の存続年数は平均余命により求めます。
 また、配偶者居住権の設定された建物の評価額は、

建物の相続税評価額-建物に対する配偶者居住権評価額

 という計算式で求めます。
 次に、配偶者居住権の設定された建物の敷地利用権の評価額は、

敷地の相続税評価額-敷地の相続税評価額×複利現価率

 という計算式で求めます。
 また、敷地利用権の評価額は、

敷地の相続税評価額-敷地利用権の評価額

 という計算式で求めます。
 もともとの土地や建物の相続税評価額を正確に算出する必要がある上に、計算が複雑ですので、詳細については税理士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。