有効な遺言書があれば、遺言者の意思が優先されるため、その遺言書に記載された通りに相続財産が分配されるのが原則です。
 しかし、遺言書の中に、相続人やその他の者に対して、相続財産のすべてを相続させるという記載があった場合には、場合によっては他の相続人の遺留分を侵害することもありえます。
 被相続人としては特定の相続人や第三者に法定相続分とは異なる割合での相続・遺贈をさせたいがために遺言書を書くことが多くあるため、往々にしてこのような事態が生じることがあります。
 このような記載があったとしても、遺言書自体がただちに無効となるというものではありませんが、ほぼ確実といっていいほど相続争いの原因となります。
 遺留分については別の項目でお話ししたいと思いますが、簡単にご説明すると、民法によって相続人に認められた最低限の相続分のことです。
 遺留分が認められる相続人についてこの最低限の相続分を保証しない形で相続分の指定をした場合、この相続人は相続財産を取得した他の相続人などに対してこの遺留分を主張することができます。
 注意すべきは、遺言書の記載が遺留分を直接侵害しない内容であっても、遺留分の問題は発生する可能があるということです。
 これは、遺言者が生前に相続人やその他の者に対して贈与をしていた場合に起こりえます。
 別の項目でお話しする通り、遺留分の計算の基礎は被相続人(遺言者)の死亡時の相続財産だけでなく、被相続人が死亡前に生前贈与したものも一部含まれることになっています。
 これを特別受益の持戻しといいますが、遺言書によって多く財産を指定された相続人その他の者が、生前贈与も含めて計算した場合に他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺言書の記載が遺留分を直接侵害しない内容であっても、遺留分の問題は発生し、やはり相続争いの原因となります。
 遺言書を作成する際には、その点にもよく配慮して分配の指定をしておくのが望ましいといえます。
 もっとも、相続財産の分配は遺言者の自由ですから、最終的には遺留分を侵害する可能性があっても、ご自分の意思に従った遺言書を残したいと考えることは当然であって、実際、そのような遺言書も多く見かけます。
 遺留分権利者同士の話し合いや譲歩にゆだねるというのも、一つの考え方とは思います。
 不安であれば相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

この記事を書いた人

日下 貴弘

略歴
東京都出身。
早稲田実業高等部(商業科)卒業、早稲田大学法学部卒業、中央大学法学部法務研究科修了。
大学卒業後、大手都市銀行に就職。その後、都内弁護士事務所勤務を経て、 2020年、グリーンクローバー法律会計事務所を設立。
代表弁護士・代表税理士。
東京弁護士会所属(税務特別委員会、高齢者・障害者の権利に関する特別委員会)。
東京税理士会本郷支部所属。
日本税務会計学会法律部門学会員。