遺言書はどうやって探すの?
別の項目でお話しした通り、普通方式の遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。 このうち、②の公正証書遺言と③の秘密証書遺言については、作成に公証人が関与しているため、これらの遺言書がある可能性がある場合には、公証役場に行って確認することができます。 ②の公正証書遺言については、作成した公証役場に原本が保管されていますので、相続人であればその内容を確認…
別の項目でお話しした通り、普通方式の遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。 このうち、②の公正証書遺言と③の秘密証書遺言については、作成に公証人が関与しているため、これらの遺言書がある可能性がある場合には、公証役場に行って確認することができます。 ②の公正証書遺言については、作成した公証役場に原本が保管されていますので、相続人であればその内容を確認…
事前の相続税対策としては、①相続トラブル回避対策、②相続税額対策、③納税資金対策、の3つが挙げられます。 ①の相続トラブル回避対策とは、遺言などを利用することにより、将来、相続人の間で遺産をめぐる争いが起こるのを未然に防ぐ方法です。 ②の相続税額対策は、相続財産評価額の対策とその他の対策とに分けられます。前者については、相続税の計算は原則として財産の評価額をベースとすることから、生前贈与や賃…
結論から言えば、相続人が1人でもいるのであれば、遺言書を書いておくべきといえます。 相続税が発生する場合だけでなく、発生しない場合や、借金の方が多い場合も、遺言書を書いておくのがいいでしょう。 遺言書を書いておくことのメリットとしては、①万が一自分が死んだとしても、自分の財産(借金も含めて)について、自分がどのように分配したいかという生前の意思を実現することができる②残された家族が自分の財産…
遺言書に記載することができる事項(法定遺言事項)は、①自分の財産をどの相続人にどのように分配するか、という財産の分配に事項に関することだけではありません。 ②身分に関する事項や、③遺言執行に関する事項についても記載することができます。 まず、①の事項としては、a相続人の廃除および廃除の取り消し、b相続分の指定、c遺産分割方法の指定、d遺産分割の禁止、e特別受益の持戻し免除、f共同相続人の担保…
遺言書を書いても修正、撤回が容易にできないのであれば、遺言書を書くこと自体をためらってしまうかもしれません。 遺言書の修正や撤回はもちろん可能です。 ただし、正しい方法で行わなければ修正や撤回がなかったことになってしまう可能性があります。 まず、遺言書の修正や撤回をするときは、遺言書でしか行うことはできないのが原則です。 もっとも、別の項目でお話しするように、遺言書にはいくつか方式があり…
遺言書には、大きくわけて、通常の状況で作成する普通方式の遺言書と、急死、伝染病隔離、船舶遭難など特殊な状況で作成する特別方式の遺言書とがあります。 普通方式の遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあり、それぞれメリット、デメリットがあります。 ①の自筆証書遺言とは、遺言者がすべて手書きで紙に書き記し、捺印する遺言書のことです。 紙、筆記具、印鑑があれば、誰でもい…
遺言書をせっかく作成しても、それが無効となってしまう場合があるので、注意が必要です。 遺言書が無効となる場合としては、大きく、遺言能力がない場合と、遺言書の方式に違背していた場合とがあります。 民法は、15歳に達した者は遺言することができると定めていますが、一方で、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定め、遺言書の作成についての判断能力があることを要求しています…
遺言書の記載内容が無効とまではいえませんが、不適切であるために、遺言書をせっかく作成しても、相続争いを回避できないケースがあります。 方式違背はないが、内容が不明確、不十分である場合です。 まず第1に、相続財産に記載漏れがあったり、逆に相続開始時には存在していなかったりする場合です。 前者の代表的なものとしては、マンションの共有部分にも持分を有していた場合や、私道を所有していた場合です。公…
遺言書によって不動産を共有で相続させたい場合があります。 自分の死後、自宅不動産に配偶者と子どもが仲良く居住することを期待したり、また、別の項目でお話しする通り、相続税対策として小規模宅地等の特例の適用を考えたりする場合に、この方法が用いられることがあります。 不動産を共有で相続させたい場合には、相続後の共有持分の割合を記載しておかなければなりません。 この記載がなくても遺言書自体が無効と…
「相続させる」という文言と「遺贈する」という文言とは、いずれも遺言者の意思によって相続財産を渡すという点では同様ですが、法律上の取扱いは異なります。 まず、「遺贈する」という文言は一般に相続人以外に対して財産を渡したい場合に用いられますが、相続人に対して財産を渡したい場合にも用いることができます。一方、「相続させる」という文言は、相続人に対して財産を渡したい場合にしか用いることはできません。 …