事前の相続税対策――不動産の活用
別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、賃貸物件の建築や購入を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。 具体的には、土地を所有している場合に、金融機関から借り入れをしてアパートなどの貸家を建築することで、相続税の計算の際に、その借入金を債務として財産から控除することができます。 また、建物や土地は貸家や貸家建付地として評価…
別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、賃貸物件の建築や購入を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。 具体的には、土地を所有している場合に、金融機関から借り入れをしてアパートなどの貸家を建築することで、相続税の計算の際に、その借入金を債務として財産から控除することができます。 また、建物や土地は貸家や貸家建付地として評価…
別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。 遺産分割協議が長引き、相続税の納付時期までに遺産分割協議がまとまらなかった場合であっても、相続税についてはいったん法定相続分で相続したものとして、申告、納付をしなければなりません。しかし、この場合には相続税額に対応する現金が手元にないこともあります。 また、相続財産に不動産が多…
(1) 生前贈与とは、文字通り、自分の生前に財産を贈与することです。 贈与の対象は現金である場合も不動産である場合もあります。 (2) 自分の生前に財産を贈与することは、自分の財産の処分について自分の意思をもっとも直接に反映することができる行為です。死亡してしまえば、遺言を残していない限り、自分の財産について、自分の意思にしたがった処分がされる保証はありません。また、その処分を巡って予期しない…
贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた額に税率をかけ、金額によってはさらに税額控除額を引いて算出します。 別の項目で、平成27年の改正で「特例贈与財産」の制度が新設されたことをお話ししましたが、20歳以上の直系卑属(子や孫)に贈与する場合には、税率が軽減された特例税率が適用されることになりました。 なお、その1年間に贈与を受けた財産の中に一般贈与財産…
贈与税の特例の1つに「贈与税の配偶者控除」があります。 これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産、またはその購入のための金銭の贈与をした場合、2000万円までの配偶者控除が受けられるという制度で、俗に「おしどり贈与」と呼ばれています(相続税法21条の6)。 暦年贈与の基礎控除が110万円ですので、あわせて2110万円までの控除が受けられることになります。 別の項目でお話しする通…
贈与税の特例として、現在、①「住宅取得等資金の贈与の非課税」、②「教育資金の一括贈与の非課税」、③「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」の3つの制度があります。 このうち、①は、20歳以上の人が、自分が住むための家屋の新築、取得、増改築のための資金として、父母や祖父母など直系尊属から金銭の贈与を受けた場合、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるという制度です。 贈与税の配…
贈与税の特例の1つに「教育資金の一括贈与の非課税」があります。 これは、30歳未満の人が、教育資金として、父母や祖父母など直系尊属から、金融機関との契約に基づく信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を金融機関に預入をした場合、書面による贈与により取得した金銭により金融機関で有価証券を購入した場合に、その信託受益権または金銭の価額のうち1500万円までの金額については、贈与税…
贈与税の特例の1つに「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」があります。 これは、20歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や祖父母など直系尊属から、金融機関との契約に基づく信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を金融機関に預入をした場合、書面による贈与により取得した金銭により金融機関で有価証券を購入した場合に、その信託受益権または金銭の価額のうち1000…
別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、生前贈与を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。 その際、不動産を贈与する場合には、登録免許税や不動産取得税について考慮しなければならないということは別の項目でお話ししました。 では、不動産を贈与する場合、土地と建物のいずれを選択するのが有利でしょうか。 一般に、建物は年数と共に…
相続や相続税の事前対策として、法律関係の整理をしておくことは、実は非常に重要です。 法律関係の整理をしておかなかったがために、いざ相続が発生してから後悔したり、面倒な法律紛争に巻き込まれて何年も争いを続けたり、相続税を多く納めなければならなくなったりといったケースは少なくありません。 整理すべき法律関係としては、契約に関係するものと、身分に関係するものとがあります。 前者については、賃貸借…