配偶者居住権を遺贈するための遺言書の書き方は?
別の項目でお話しした通り、配偶者居住権は遺贈により取得することができます。 そこで、遺言書によって配偶者に配偶者居住権を取得させる場合には、「配偶者居住権を遺贈する」と書く必要があります。 では、遺言書に「配偶者居住権を相続させる」と記載した場合はどのようになるでしょうか。 配偶者居住権を遺贈により取得することにした民法の趣旨は、遺贈により取得させることとした場合には、配偶者が配偶者居住権…
別の項目でお話しした通り、配偶者居住権は遺贈により取得することができます。 そこで、遺言書によって配偶者に配偶者居住権を取得させる場合には、「配偶者居住権を遺贈する」と書く必要があります。 では、遺言書に「配偶者居住権を相続させる」と記載した場合はどのようになるでしょうか。 配偶者居住権を遺贈により取得することにした民法の趣旨は、遺贈により取得させることとした場合には、配偶者が配偶者居住権…
遺産相続の際によく問題となるのは、相続財産を管理していた特定の相続人が、相続の前後に財産を使い込んでしまう、いわゆる「相続財産の使い込み」です。 被相続人の預貯金を勝手に引き出す、被相続人が加入している保険を勝手に解約して、解約返戻金を受け取る、被相続人の不動産を勝手に売却して代金を受け取る、被相続人の株式を勝手に取引したり換金したりする、といった相談が後を絶ちません。 このような行為がなさ…
高齢化社会を受けて、相続人の高齢化も進んでいます。 遺言書がなければ遺産分割協議をすることになりますが、いざ遺産分割協議をしようとしても、相続人の中に認知症などの判断能力が不十分な人がいることも珍しくなくなってきました。 遺産分割協議は、全員の同意がなければ成立しないため、相続人の中に認知症の人など(以下は認知症の人を例にお話しします)がいる場合、そのままでは遺産分割協議を成立させることはで…
高齢化社会を受けて、被相続人の高齢化も進んでいます。 また、相続には「代襲相続」という制度があり、相続開始時に被相続人の子がすでに死亡している場合には、その子(被相続人の孫)が相続することになっています。 その結果、相続人が10人以上というご相談も珍しくなくなってきました。 このように相続人が多くなるといざ遺産分割協議をしようとしても、相続人の中に行方の分からない人がいることも時々見かけま…
相続税の計算方法は、大まかにお話しすると、①被相続人が死亡の際に持っていた相続財産の額に生前贈与の額を足し、②基礎控除額を引き、③特例を適用し、④算出した課税価格の合計額に税率を掛けて全体の相続税額を算出し、⑤それを具体的な取得分に応じて按分する、という手順で行います。なお、直系血族や配偶者以外の人に対しては、相続税が2割加算されます。 基礎控除額は3000万円に600万×法定相続人の数を加算…
二次相続とは、被相続人の死亡により発生する相続によって財産を得る相続人が被相続人となった場合のその二番目の相続のことをいいます。 相続において相続税に対する考慮が不可欠であることはもちろんですが、最初の相続(一次相続)についてのみ相続税対策をすることで、二次相続における相続税が高くなり、全体として見るとかえって不利になってしまうこともあります。 特に、配偶者に対する相続税額の軽減を利用して配…
小規模宅地等の特例とは、相続開始の直前において被相続人または被相続人と同居していた親族が事業または居住のために使用していた宅地などについては、相続税の課税価格の計算上、最大で8割を評価減するという制度です。 対象となる宅地などや、その取得者ごとに細かい要件の違いはありますが、大まかにお話しすると、被相続人の配偶者か同居していた親族、または被相続人と別居していて、かつ、3年以上自分の持家に住んで…
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の日までにしなければなりません。この10ヶ月目の日が土曜日や日曜日、祝日にあたるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となります。 申告期限を過ぎてから申告をした場合には、加算税や延滞税がかかる場合があります。 相続税の納付期限は申告期限と同じ日です。つまり、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月目の…
加算税とは、納税義務者が申告義務を適正に果たさなかった場合に科されるもので、①過少申告加算税、②無申告加算税、③不納付加算税、④重加算税の4つがあります。 ①の過少申告加算税とは、申告期限内にした申告について、修正申告や更正があった場合に科されるもので、増加分に10%から15%を加算します。 ただし、正当な理由がある場合や、更正を予知しない修正申告の場合には科されないこととなっています。 …
相続人がそれぞれ別々の税理士に相続税の申告書の作成を依頼することは法律上は特に問題ありません。 特に遺産分割協議などで対立が生じた相続人の間では、そのようなケースもよく見られます。 ただし、相続財産の評価方法や相続税の計算は複雑である上、各相続人が税理士に依頼する際の基礎となる認識や資料も必ずしも一致していないため、それぞれ別の税理士に依頼した場合、相続税の総額や各人の相続税額など、申告書に…