申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合の手続きは? 課税価格の計算方法は?
相続税の申告および納付期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。 遺産分割協議は、全員の同意がなければ成立しないため長期化することも多く、相続税の申告期限までに成立しないケースは少なくありません。 この場合、遺産分割協議が成立していないことが理由であっても、期限までに申告しないと無申告加算税や延滞税が課せられることになります。 では、その場合にはどのような…
相続税の申告および納付期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。 遺産分割協議は、全員の同意がなければ成立しないため長期化することも多く、相続税の申告期限までに成立しないケースは少なくありません。 この場合、遺産分割協議が成立していないことが理由であっても、期限までに申告しないと無申告加算税や延滞税が課せられることになります。 では、その場合にはどのような…
遺留分とは、民法によって兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続分のことです。 別の項目でお話しした通り、相続においては遺言書の内容が優先されるのが原則ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人については相続人としての権利を守り、その生活を保障するため、最低限の取り分が認められているのです。 ただし、相続放棄した人は相続人でなかったことになりますので、遺留分も認められません。 遺留分の割合…
遺留分の主張は遺留分侵害額請求という方法により行います。 かつては遺留分減殺請求といって、贈与や遺贈を受けた人に対し、直接、その贈与、遺贈された物件の返還を請求する方法でしたが、その後の法律関係が複雑になる可能性があることから、令和元年7月1日以降の相続から、現金による支払いを請求する現在の方法に変更になりました。 遺留分侵害額請求には期限があり、相続が開始されたことと自分の遺留分を侵害する…
被相続人が亡くなったとき、遺言書を保管している人や、遺言書を発見した相続人は、すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続を申し立てなければなりません。 なお、公正証書遺言書と、別の項目でお話しした法務局において保管されている自筆証書遺言書については、検認の必要はありません。 検認手続とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認手続の日における遺言書の内容(遺…
遺産分割後に遺言書が発見され、それが遺産分割の内容と異なっていた場合には、各相続人は自分の相続分を侵害されたと主張して、遺言書にしたがった再分割を求めることができます。 これを相続回復請求権といいます。 相続回復請求権とは、広くは、相続人ではないのに相続人であるかのようにふるまっている人(これを「表見相続人」といいます。)や、自分の正当な相続分を超えて相続財産を取得した他の相続人に対し、相続…