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投稿者: kusaka

令和5年度税制改正--生前贈与に関する改正①

(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、暦年贈与における持ち戻し期間の延長です。   別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。   そのうち、暦年贈与については、これまで、被相続人の死亡前3年間に生前贈与された財産は相続税の計算の際に遺産に含めて計算さ…

相続が続いた場合の対応は?(再転相続)

 自分の祖父が亡くなり、その相続についてその子である自分の父が承認も放棄もしないでいる間に今度は自分の父が亡くなった場合、どのような対応をすることができるでしょうか。  このように前の相続(1次相続)についてその相続人の意思表示がされないまま、その相続人が死亡して相続(2次相続)が続くケースを、「再転相続」といいます。  考えられる対応は、①1次相続も2次相続も承認する、②1次相続を放棄し2次相続…

被相続人の死後に無断で預金が払い戻されたら?①--訴訟提起

 被相続人の死後、相続人の一人が、他の相続人に無断で遺産である預金を払い戻した場合、どのような対応をすべきでしょうか。  遺言書がない場合、被相続人の死後、遺産分割が成立するまでの間は、遺産は原則として各相続人の共有となりますが、預金については被相続人の死亡と同時に法定相続分で当然に分割されるというのが裁判所の考え方です。  したがって、被相続人の死後、相続人の一人が、他の相続人に無断で遺産である…

不動産の遺産分割

 遺産の中に不動産がある場合、その取り扱いを巡って紛争となるケースは少なくありません。  評価方法の点でも、分割方法の点でも、全員が納得する結論はなかなかないのが実情です。  評価方法に関しては、①時価を基準とする方法、②相続税評価額を基準とする方法、③固定資産税評価額を基準とする方法、などがあり、相続人全員の合意があればいずれでも構いませんが、争いがあれば①によるのが一般です。  また、①につい…

エンディングノートと遺言書の相違とは?

 近時、「終活」についての関心が高まり、その影響で亡くなる前にエンディングノートを作成しておく人を見かけるようになりました。  エンディングノートとは、自分が死亡や植物状態などに陥り、意思を自由に表明できなくなった場合に備えて、自分の身の回りのことについてあらかじめその希望を記しておくためのノートのことをいいます。  エンディングノートに記載する内容には制限はなく、死後の自分の財産の処分方法に限ら…

不動産の生前贈与における注意点とは?(他の税金との関係)

 別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、生前贈与を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。  この点、不動産の贈与については、注意が必要です。  金銭であれ不動産であれ、暦年贈与の基礎控除額が110万円であることに変わりはありません。これを超えた部分の税率にも違いはありません。  また、婚姻期間20年を超えた配偶者間の居住用不…

相続の承認・放棄とは?

 相続財産というと、不動産や預貯金といったプラスの財産を想像するのか一般的かと思います。  しかし相続財産には、被相続人が負う借金の返済義務や保証人としての義務など、マイナスの財産も含まれます。  単純に相続した結果、マイナスの財産の額がプラスの財産の額を上回っていた場合には、相続によって自分自身が経済的に追い詰められることも考えられることです。  そこで民法は、相続に際して①単純承認、②限定承認…

自筆証書遺言の法務局保管制度とは?

 自筆証書遺言については、今までは、書かれたかどうかを確認することはできず、また、遺言書自体を探し出すまで、その内容を確認することもできませんでした。  さらには、自筆証書遺言書を管理していた人や発見した人が、遺言書を執行するまでの間にその内容を書き換えてしまうということも少なからずありました。  そこで、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設され、自筆証書遺言書を作成した遺言者が、遺言書…

遺言執行者の選任について

 遺言執行者とは、遺言の内容を確実に実現するために必要な手続きを行う役割を負う人のことをいいます。  その権限は、相続財産目録を作成したり、金融機関などで解約手続きや貸金庫の開披をしたり、不動産名義変更手続きをしたりといった広い範囲に及び、遺言執行者を指定しておくことで相続手続を円滑に進めることができます。  遺言執行者は遺言書によって指定することができるほか、申立てがあれば裁判所が選任することも…

遺言書の内容が不適切な場合とは?――遺留分侵害

 有効な遺言書があれば、遺言者の意思が優先されるため、その遺言書に記載された通りに相続財産が分配されるのが原則です。  しかし、遺言書の中に、相続人やその他の者に対して、相続財産のすべてを相続させるという記載があった場合には、場合によっては他の相続人の遺留分を侵害することもありえます。  被相続人としては特定の相続人や第三者に法定相続分とは異なる割合での相続・遺贈をさせたいがために遺言書を書くこと…

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