遺産分割協議後の遺留分侵害額請求の可否②――請求できる場合
遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…
遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…
遺留分の侵害に気づかず、または侵害があることを承知した上で遺産分割協議を成立させた後に、遺留分侵害額請求をして、遺留分を取り戻すことはできるでしょうか。 結論からいえば、遺留分侵害額請求により取り戻しをすることはできませんが、その他の方法により取り戻しをすることができる場合があります。 遺産分割協議の成立後に遺留分侵害額請求ができない理由には、遺留分制度と遺産分割制度との目的が異なることに関…
別の項目でお話しした通り、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言であるときを除き、家庭裁判所に提出して検認手続を経なければなりません。 それでは、検認手続を経ていない遺言書は効力がないのでしょうか。 検認手続は、「遺言書の原状を保全する手続」と解されています。 公証役場や法務局で保管されていなかった遺言書については、発見後に偽造されたり変造された…
別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。 また、生命保険金には、非課税枠による相続税額の軽減効果や、口座凍結リスクの回避、受取人固有の財産になることによる紛争リスクの回避のほか、原則として特別受益としての持ち戻しの対象とはならない、といったメリットもあります。 もっとも、生命保険金が極めて高額であって、生命保険金を特別…
別の項目でお話しした通り、被相続人が亡くなり、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言書や法務局保管されている自筆証書遺言書であるときを除き、裁判所で検認を受けなければなりません。 では、検認を経た遺言書の効力を争うことはできないのでしょうか。 結論から言えば、検認を経た遺言書の効力を争うことはできます。 検認手続の主な目的は、検認手続時における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造…