生前贈与にも遺留分侵害額請求は可能?
被相続人が相続税対策などのさまざまな理由から相続人に対して生前贈与をすることはよくあることですが、そのために被相続人が死亡した際の遺産が少なくなっている場合、残った遺産のみを計算の根拠として遺留分を計算することは不公平です。 そこで、一定の範囲の生前贈与については、遺留分の計算の際に考慮することになっています。 考慮される生前贈与は、①相続人に対する10年以内の生前贈与(婚姻または養子縁組の…
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被相続人が相続税対策などのさまざまな理由から相続人に対して生前贈与をすることはよくあることですが、そのために被相続人が死亡した際の遺産が少なくなっている場合、残った遺産のみを計算の根拠として遺留分を計算することは不公平です。 そこで、一定の範囲の生前贈与については、遺留分の計算の際に考慮することになっています。 考慮される生前贈与は、①相続人に対する10年以内の生前贈与(婚姻または養子縁組の…
別の項目でお話しした通り、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で請求するのが一般的です。 請求により相手方との間で交渉し、双方が合意する金額で決着させることになります。 しかし、考慮すべき生前贈与の範囲や財産の価格の評価で合意が得られず、話し合いで決着しないこともあります。 その場合は裁判手続により決するしかなく、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起して判決を得ることで決着させることができます…
遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…
遺留分の侵害に気づかず、または侵害があることを承知した上で遺産分割協議を成立させた後に、遺留分侵害額請求をして、遺留分を取り戻すことはできるでしょうか。 結論からいえば、遺留分侵害額請求により取り戻しをすることはできませんが、その他の方法により取り戻しをすることができる場合があります。 遺産分割協議の成立後に遺留分侵害額請求ができない理由には、遺留分制度と遺産分割制度との目的が異なることに関…
遺留分とは、民法によって兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続分のことです。 別の項目でお話しした通り、相続においては遺言書の内容が優先されるのが原則ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人については相続人としての権利を守り、その生活を保障するため、最低限の取り分が認められているのです。 ただし、相続放棄した人は相続人でなかったことになりますので、遺留分も認められません。 遺留分の割合…
遺留分の主張は遺留分侵害額請求という方法により行います。 かつては遺留分減殺請求といって、贈与や遺贈を受けた人に対し、直接、その贈与、遺贈された物件の返還を請求する方法でしたが、その後の法律関係が複雑になる可能性があることから、令和元年7月1日以降の相続から、現金による支払いを請求する現在の方法に変更になりました。 遺留分侵害額請求には期限があり、相続が開始されたことと自分の遺留分を侵害する…