居住用不動産に関する夫婦間の持戻し免除の推定
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合のその特別の利益のことをいいます。 このような特別受益を受けた相続人がいる場合には、相続人間の公平のため、民法の規定により「特別受益の持戻し」をして各相続人の相続分を計算することは、別の項目でお話しした通りです。 もっとも、被相続人がその贈与や遺贈をした際に、「遺産分割において持戻しの計算をしなくてよい」という…
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特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合のその特別の利益のことをいいます。 このような特別受益を受けた相続人がいる場合には、相続人間の公平のため、民法の規定により「特別受益の持戻し」をして各相続人の相続分を計算することは、別の項目でお話しした通りです。 もっとも、被相続人がその贈与や遺贈をした際に、「遺産分割において持戻しの計算をしなくてよい」という…
相続税対策として不動産の購入が有効であることは別の項目でお話しした通りです。 しかし、国税当局は従来からこの点を問題視してきており、令和4年4月19日には、行き過ぎた相続税対策が否認された判決が、最高裁判所によって2つ出され、衝撃が走りました。 これらの事例においては、いずれも、死亡する数年前に多額のローンを組んでマンションを数億円で購入し、固定資産税評価額により評価した上でローンによる債務…
民法は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定め、遺言書の作成についての判断能力があることを要求しています。これを遺言能力といいます。 遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。 遺言書を作成する動機の1つとして健康不安等を理由に自分の死後について考え始めるということがありますが、認知症などにより判断能力が十分ではない状態で遺言書を作成した場合には、遺言能…
別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。 贈与者から見た場合、この2つの制度は選択的で、いずれかしか適用することができません。 また、相続時精算課税制度を選択した場合、その後暦年贈与を選択することはできません。 令和5年度税制改正によって相続時精算課税制度にも1年ごとに110万円までの基礎控除額が設定されました。 この11…
(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、教育資金の一括贈与の非課税制度の見直しです。 別の項目でお話しした通り、生前贈与の特例として、①住宅取得等資金の贈与の非課税、②教育資金の一括贈与の非課税、③結婚・子育て資金贈与の一括贈与の非課税、という3つの制度があります。 これらはもともと令和5年(2023年)3月…
(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、相続時精算課税制度を利用した贈与における基礎控除額の制度の導入です。 別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。 そのうち、相続時精算課税制度を利用した贈与については、これまで、暦年贈与のような基礎控除額の…
(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、暦年贈与における持ち戻し期間の延長です。 別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。 そのうち、暦年贈与については、これまで、被相続人の死亡前3年間に生前贈与された財産は相続税の計算の際に遺産に含めて計算さ…
近時、「終活」についての関心が高まり、その影響で亡くなる前にエンディングノートを作成しておく人を見かけるようになりました。 エンディングノートとは、自分が死亡や植物状態などに陥り、意思を自由に表明できなくなった場合に備えて、自分の身の回りのことについてあらかじめその希望を記しておくためのノートのことをいいます。 エンディングノートに記載する内容には制限はなく、死後の自分の財産の処分方法に限ら…
別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、生前贈与を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。 この点、不動産の贈与については、注意が必要です。 金銭であれ不動産であれ、暦年贈与の基礎控除額が110万円であることに変わりはありません。これを超えた部分の税率にも違いはありません。 また、婚姻期間20年を超えた配偶者間の居住用不…
自筆証書遺言については、今までは、書かれたかどうかを確認することはできず、また、遺言書自体を探し出すまで、その内容を確認することもできませんでした。 さらには、自筆証書遺言書を管理していた人や発見した人が、遺言書を執行するまでの間にその内容を書き換えてしまうということも少なからずありました。 そこで、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設され、自筆証書遺言書を作成した遺言者が、遺言書…