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居住用不動産に関する夫婦間の持戻し免除の推定

 特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合のその特別の利益のことをいいます。  このような特別受益を受けた相続人がいる場合には、相続人間の公平のため、民法の規定により「特別受益の持戻し」をして各相続人の相続分を計算することは、別の項目でお話しした通りです。  もっとも、被相続人がその贈与や遺贈をした際に、「遺産分割において持戻しの計算をしなくてよい」という…

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