エンディングノートと遺言書の相違とは?
近時、「終活」についての関心が高まり、その影響で亡くなる前にエンディングノートを作成しておく人を見かけるようになりました。 エンディングノートとは、自分が死亡や植物状態などに陥り、意思を自由に表明できなくなった場合に備えて、自分の身の回りのことについてあらかじめその希望を記しておくためのノートのことをいいます。 エンディングノートに記載する内容には制限はなく、死後の自分の財産の処分方法に限ら…
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近時、「終活」についての関心が高まり、その影響で亡くなる前にエンディングノートを作成しておく人を見かけるようになりました。 エンディングノートとは、自分が死亡や植物状態などに陥り、意思を自由に表明できなくなった場合に備えて、自分の身の回りのことについてあらかじめその希望を記しておくためのノートのことをいいます。 エンディングノートに記載する内容には制限はなく、死後の自分の財産の処分方法に限ら…
有効な遺言書があれば、遺言者の意思が優先されるため、その遺言書に記載された通りに相続財産が分配されるのが原則です。 しかし、遺言書の中に、相続人やその他の者に対して、相続財産のすべてを相続させるという記載があった場合には、場合によっては他の相続人の遺留分を侵害することもありえます。 被相続人としては特定の相続人や第三者に法定相続分とは異なる割合での相続・遺贈をさせたいがために遺言書を書くこと…
遺言書の記載内容が無効とまではいえませんが、不適切であるために、遺言書をせっかく作成しても、相続争いを回避できないケースがあります。 方式違背はないが、内容が不明確、不十分である場合です。 まず第1に、相続財産に記載漏れがあったり、逆に相続開始時には存在していなかったりする場合です。 前者の代表的なものとしては、マンションの共有部分にも持分を有していた場合や、私道を所有していた場合です。公…
遺言書によって不動産を共有で相続させたい場合があります。 自分の死後、自宅不動産に配偶者と子どもが仲良く居住することを期待したり、また、別の項目でお話しする通り、相続税対策として小規模宅地等の特例の適用を考えたりする場合に、この方法が用いられることがあります。 不動産を共有で相続させたい場合には、相続後の共有持分の割合を記載しておかなければなりません。 この記載がなくても遺言書自体が無効と…
「相続させる」という文言と「遺贈する」という文言とは、いずれも遺言者の意思によって相続財産を渡すという点では同様ですが、法律上の取扱いは異なります。 まず、「遺贈する」という文言は一般に相続人以外に対して財産を渡したい場合に用いられますが、相続人に対して財産を渡したい場合にも用いることができます。一方、「相続させる」という文言は、相続人に対して財産を渡したい場合にしか用いることはできません。 …
別の項目でお話しした通り、被相続人が亡くなり、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言書や法務局保管されている自筆証書遺言書であるときを除き、裁判所で検認を受けなければなりません。 では、検認を経た遺言書の効力を争うことはできないのでしょうか。 結論から言えば、検認を経た遺言書の効力を争うことはできます。 検認手続の主な目的は、検認手続時における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造…