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事前の相続対策

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行き過ぎた相続税対策が否認された例

 相続税対策として不動産の購入が有効であることは別の項目でお話しした通りです。  しかし、国税当局は従来からこの点を問題視してきており、令和4年4月19日には、行き過ぎた相続税対策が否認された判決が、最高裁判所によって2つ出され、衝撃が走りました。  これらの事例においては、いずれも、死亡する数年前に多額のローンを組んでマンションを数億円で購入し、固定資産税評価額により評価した上でローンによる債務…

遺言能力--認知症でも遺言書が書けるか?

 民法は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定め、遺言書の作成についての判断能力があることを要求しています。これを遺言能力といいます。  遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。  遺言書を作成する動機の1つとして健康不安等を理由に自分の死後について考え始めるということがありますが、認知症などにより判断能力が十分ではない状態で遺言書を作成した場合には、遺言能…

暦年贈与と相続時精算課税制度による贈与の関係

 別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。  贈与者から見た場合、この2つの制度は選択的で、いずれかしか適用することができません。  また、相続時精算課税制度を選択した場合、その後暦年贈与を選択することはできません。  令和5年度税制改正によって相続時精算課税制度にも1年ごとに110万円までの基礎控除額が設定されました。  この11…

令和5年度税制改正--生前贈与に関する改正③

(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、教育資金の一括贈与の非課税制度の見直しです。   別の項目でお話しした通り、生前贈与の特例として、①住宅取得等資金の贈与の非課税、②教育資金の一括贈与の非課税、③結婚・子育て資金贈与の一括贈与の非課税、という3つの制度があります。   これらはもともと令和5年(2023年)3月…

令和5年度税制改正--生前贈与に関する改正②

(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、相続時精算課税制度を利用した贈与における基礎控除額の制度の導入です。   別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。   そのうち、相続時精算課税制度を利用した贈与については、これまで、暦年贈与のような基礎控除額の…

不動産の生前贈与における注意点とは?(他の税金との関係)

 別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、生前贈与を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。  この点、不動産の贈与については、注意が必要です。  金銭であれ不動産であれ、暦年贈与の基礎控除額が110万円であることに変わりはありません。これを超えた部分の税率にも違いはありません。  また、婚姻期間20年を超えた配偶者間の居住用不…

相続税対策として事前にしておくべきこととは?

 事前の相続税対策としては、①相続トラブル回避対策、②相続税額対策、③納税資金対策、の3つが挙げられます。  ①の相続トラブル回避対策とは、遺言などを利用することにより、将来、相続人の間で遺産をめぐる争いが起こるのを未然に防ぐ方法です。  ②の相続税額対策は、相続財産評価額の対策とその他の対策とに分けられます。前者については、相続税の計算は原則として財産の評価額をベースとすることから、生前贈与や賃…

遺言書を書くべき場合とは?

 結論から言えば、相続人が1人でもいるのであれば、遺言書を書いておくべきといえます。  相続税が発生する場合だけでなく、発生しない場合や、借金の方が多い場合も、遺言書を書いておくのがいいでしょう。  遺言書を書いておくことのメリットとしては、①万が一自分が死んだとしても、自分の財産(借金も含めて)について、自分がどのように分配したいかという生前の意思を実現することができる②残された家族が自分の財産…

事前の相続税対策――不動産の活用

 別の項目でお話しした通り、相続税対策(相続評価額対策)として、賃貸物件の建築や購入を利用して相続税計算の基礎となる財産の評価額を下げて、相続税額自体を減らす方法があります。  具体的には、土地を所有している場合に、金融機関から借り入れをしてアパートなどの貸家を建築することで、相続税の計算の際に、その借入金を債務として財産から控除することができます。  また、建物や土地は貸家や貸家建付地として評価…

事前の相続税対策――生命保険金の活用①

 別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。  遺産分割協議が長引き、相続税の納付時期までに遺産分割協議がまとまらなかった場合であっても、相続税についてはいったん法定相続分で相続したものとして、申告、納付をしなければなりません。しかし、この場合には相続税額に対応する現金が手元にないこともあります。  また、相続財産に不動産が多…

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