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相続の承認とみなされる場合とは?

 別の項目でお話しした①単純承認、②限定承認、③相続放棄をできる期間はいつまででしょうか。  民法は、これを「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定めています。これを「熟慮期間」といいます。  この期間内に①単純承認、②限定承認、③相続放棄のいずれの手続きもしなかった場合には、自動的に①の単純承認をしたことになります。これを「法定単純承認」といいます。  法定単純承認にあ…

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