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公正証書遺言

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遺言能力--認知症でも遺言書が書けるか?

 民法は、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定め、遺言書の作成についての判断能力があることを要求しています。これを遺言能力といいます。  遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。  遺言書を作成する動機の1つとして健康不安等を理由に自分の死後について考え始めるということがありますが、認知症などにより判断能力が十分ではない状態で遺言書を作成した場合には、遺言能…

遺言書はどうやって探すの?

 別の項目でお話しした通り、普通方式の遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。  このうち、②の公正証書遺言と③の秘密証書遺言については、作成に公証人が関与しているため、これらの遺言書がある可能性がある場合には、公証役場に行って確認することができます。  ②の公正証書遺言については、作成した公証役場に原本が保管されていますので、相続人であればその内容を確認…

遺言書の種類は?

 遺言書には、大きくわけて、通常の状況で作成する普通方式の遺言書と、急死、伝染病隔離、船舶遭難など特殊な状況で作成する特別方式の遺言書とがあります。  普通方式の遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあり、それぞれメリット、デメリットがあります。  ①の自筆証書遺言とは、遺言者がすべて手書きで紙に書き記し、捺印する遺言書のことです。  紙、筆記具、印鑑があれば、誰でもい…

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