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検認

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自筆証書遺言の法務局保管制度とは?

 自筆証書遺言については、今までは、書かれたかどうかを確認することはできず、また、遺言書自体を探し出すまで、その内容を確認することもできませんでした。  さらには、自筆証書遺言書を管理していた人や発見した人が、遺言書を執行するまでの間にその内容を書き換えてしまうということも少なからずありました。  そこで、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設され、自筆証書遺言書を作成した遺言者が、遺言書…

検認を経ていない遺言書の有効性は?

 別の項目でお話しした通り、遺言書が発見された場合には、それが公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言であるときを除き、家庭裁判所に提出して検認手続を経なければなりません。  それでは、検認手続を経ていない遺言書は効力がないのでしょうか。  検認手続は、「遺言書の原状を保全する手続」と解されています。  公証役場や法務局で保管されていなかった遺言書については、発見後に偽造されたり変造された…

遺言書はどうやって探すの?

 別の項目でお話しした通り、普通方式の遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。  このうち、②の公正証書遺言と③の秘密証書遺言については、作成に公証人が関与しているため、これらの遺言書がある可能性がある場合には、公証役場に行って確認することができます。  ②の公正証書遺言については、作成した公証役場に原本が保管されていますので、相続人であればその内容を確認…

遺言書の種類は?

 遺言書には、大きくわけて、通常の状況で作成する普通方式の遺言書と、急死、伝染病隔離、船舶遭難など特殊な状況で作成する特別方式の遺言書とがあります。  普通方式の遺言書には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあり、それぞれメリット、デメリットがあります。  ①の自筆証書遺言とは、遺言者がすべて手書きで紙に書き記し、捺印する遺言書のことです。  紙、筆記具、印鑑があれば、誰でもい…

遺言書を見つけたら? 複数見つかった場合は?

 被相続人が亡くなったとき、遺言書を保管している人や、遺言書を発見した相続人は、すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続を申し立てなければなりません。  なお、公正証書遺言書と、別の項目でお話しした法務局において保管されている自筆証書遺言書については、検認の必要はありません。  検認手続とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認手続の日における遺言書の内容(遺…

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