相続に関するお困りごと解決
ホーム  本サイトについて  相続前の問題  相続後の問題  事務所情報
03-3868-2034
お問い合わせ

閉じる

相続専門弁護士・税理士の専門情報サイト

熟慮期間、

Tag of article list

相続の承認とみなされる場合とは?

 別の項目でお話しした①単純承認、②限定承認、③相続放棄をできる期間はいつまででしょうか。  民法は、これを「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定めています。これを「熟慮期間」といいます。  この期間内に①単純承認、②限定承認、③相続放棄のいずれの手続きもしなかった場合には、自動的に①の単純承認をしたことになります。これを「法定単純承認」といいます。  法定単純承認にあ…

グリーンクローバー法律会計事務所
Copyright © 2021 グリーンクローバー弁護士事務所/グリーンクローバー税理士事務所 All Rights Reserved.