自筆証書遺言の法務局保管制度とは?
自筆証書遺言については、今までは、書かれたかどうかを確認することはできず、また、遺言書自体を探し出すまで、その内容を確認することもできませんでした。 さらには、自筆証書遺言書を管理していた人や発見した人が、遺言書を執行するまでの間にその内容を書き換えてしまうということも少なからずありました。 そこで、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設され、自筆証書遺言書を作成した遺言者が、遺言書…
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自筆証書遺言については、今までは、書かれたかどうかを確認することはできず、また、遺言書自体を探し出すまで、その内容を確認することもできませんでした。 さらには、自筆証書遺言書を管理していた人や発見した人が、遺言書を執行するまでの間にその内容を書き換えてしまうということも少なからずありました。 そこで、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新設され、自筆証書遺言書を作成した遺言者が、遺言書…
有効な遺言書があれば、遺言者の意思が優先されるため、その遺言書に記載された通りに相続財産が分配されるのが原則です。 しかし、遺言書の中に、相続人やその他の者に対して、相続財産のすべてを相続させるという記載があった場合には、場合によっては他の相続人の遺留分を侵害することもありえます。 被相続人としては特定の相続人や第三者に法定相続分とは異なる割合での相続・遺贈をさせたいがために遺言書を書くこと…
遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…
遺留分の侵害に気づかず、または侵害があることを承知した上で遺産分割協議を成立させた後に、遺留分侵害額請求をして、遺留分を取り戻すことはできるでしょうか。 結論からいえば、遺留分侵害額請求により取り戻しをすることはできませんが、その他の方法により取り戻しをすることができる場合があります。 遺産分割協議の成立後に遺留分侵害額請求ができない理由には、遺留分制度と遺産分割制度との目的が異なることに関…
事前の相続税対策としては、①相続トラブル回避対策、②相続税額対策、③納税資金対策、の3つが挙げられます。 ①の相続トラブル回避対策とは、遺言などを利用することにより、将来、相続人の間で遺産をめぐる争いが起こるのを未然に防ぐ方法です。 ②の相続税額対策は、相続財産評価額の対策とその他の対策とに分けられます。前者については、相続税の計算は原則として財産の評価額をベースとすることから、生前贈与や賃…
結論から言えば、相続人が1人でもいるのであれば、遺言書を書いておくべきといえます。 相続税が発生する場合だけでなく、発生しない場合や、借金の方が多い場合も、遺言書を書いておくのがいいでしょう。 遺言書を書いておくことのメリットとしては、①万が一自分が死んだとしても、自分の財産(借金も含めて)について、自分がどのように分配したいかという生前の意思を実現することができる②残された家族が自分の財産…
遺言書を書いても修正、撤回が容易にできないのであれば、遺言書を書くこと自体をためらってしまうかもしれません。 遺言書の修正や撤回はもちろん可能です。 ただし、正しい方法で行わなければ修正や撤回がなかったことになってしまう可能性があります。 まず、遺言書の修正や撤回をするときは、遺言書でしか行うことはできないのが原則です。 もっとも、別の項目でお話しするように、遺言書にはいくつか方式があり…
遺言書の記載内容が無効とまではいえませんが、不適切であるために、遺言書をせっかく作成しても、相続争いを回避できないケースがあります。 方式違背はないが、内容が不明確、不十分である場合です。 まず第1に、相続財産に記載漏れがあったり、逆に相続開始時には存在していなかったりする場合です。 前者の代表的なものとしては、マンションの共有部分にも持分を有していた場合や、私道を所有していた場合です。公…
遺言書によって不動産を共有で相続させたい場合があります。 自分の死後、自宅不動産に配偶者と子どもが仲良く居住することを期待したり、また、別の項目でお話しする通り、相続税対策として小規模宅地等の特例の適用を考えたりする場合に、この方法が用いられることがあります。 不動産を共有で相続させたい場合には、相続後の共有持分の割合を記載しておかなければなりません。 この記載がなくても遺言書自体が無効と…
「相続させる」という文言と「遺贈する」という文言とは、いずれも遺言者の意思によって相続財産を渡すという点では同様ですが、法律上の取扱いは異なります。 まず、「遺贈する」という文言は一般に相続人以外に対して財産を渡したい場合に用いられますが、相続人に対して財産を渡したい場合にも用いることができます。一方、「相続させる」という文言は、相続人に対して財産を渡したい場合にしか用いることはできません。 …