遺留分侵害額請求が話し合いで決着しない場合は?
別の項目でお話しした通り、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で請求するのが一般的です。 請求により相手方との間で交渉し、双方が合意する金額で決着させることになります。 しかし、考慮すべき生前贈与の範囲や財産の価格の評価で合意が得られず、話し合いで決着しないこともあります。 その場合は裁判手続により決するしかなく、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起して判決を得ることで決着させることができます…
タグ 記事一覧
別の項目でお話しした通り、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で請求するのが一般的です。 請求により相手方との間で交渉し、双方が合意する金額で決着させることになります。 しかし、考慮すべき生前贈与の範囲や財産の価格の評価で合意が得られず、話し合いで決着しないこともあります。 その場合は裁判手続により決するしかなく、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起して判決を得ることで決着させることができます…
被相続人の死後、相続人の一人が、他の相続人に無断で遺産である預金を払い戻した場合、どのような対応をすべきでしょうか。 遺言書がない場合、被相続人の死後、遺産分割が成立するまでの間は、遺産は原則として各相続人の共有となりますが、預金については被相続人の死亡と同時に法定相続分で当然に分割されるというのが裁判所の考え方です。 したがって、被相続人の死後、相続人の一人が、他の相続人に無断で遺産である…