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遺留分侵害額請求が話し合いで決着しない場合は?

 別の項目でお話しした通り、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で請求するのが一般的です。  請求により相手方との間で交渉し、双方が合意する金額で決着させることになります。  しかし、考慮すべき生前贈与の範囲や財産の価格の評価で合意が得られず、話し合いで決着しないこともあります。  その場合は裁判手続により決するしかなく、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起して判決を得ることで決着させることができます…

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