居住用不動産に関する夫婦間の持戻し免除の推定
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合のその特別の利益のことをいいます。 このような特別受益を受けた相続人がいる場合には、相続人間の公平のため、民法の規定により「特別受益の持戻し」をして各相続人の相続分を計算することは、別の項目でお話しした通りです。 もっとも、被相続人がその贈与や遺贈をした際に、「遺産分割において持戻しの計算をしなくてよい」という…
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特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合のその特別の利益のことをいいます。 このような特別受益を受けた相続人がいる場合には、相続人間の公平のため、民法の規定により「特別受益の持戻し」をして各相続人の相続分を計算することは、別の項目でお話しした通りです。 もっとも、被相続人がその贈与や遺贈をした際に、「遺産分割において持戻しの計算をしなくてよい」という…
(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、教育資金の一括贈与の非課税制度の見直しです。 別の項目でお話しした通り、生前贈与の特例として、①住宅取得等資金の贈与の非課税、②教育資金の一括贈与の非課税、③結婚・子育て資金贈与の一括贈与の非課税、という3つの制度があります。 これらはもともと令和5年(2023年)3月…
(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、相続時精算課税制度を利用した贈与における基礎控除額の制度の導入です。 別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。 そのうち、相続時精算課税制度を利用した贈与については、これまで、暦年贈与のような基礎控除額の…
(1) 2024年1月から施行される税制改正のうち、生前贈与に関していくつか大きな改正がありました。 (2) その1つは、暦年贈与における持ち戻し期間の延長です。 別の項目でお話しした通り、生前贈与には大きく、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与の2つがあります。 そのうち、暦年贈与については、これまで、被相続人の死亡前3年間に生前贈与された財産は相続税の計算の際に遺産に含めて計算さ…
(1) 生前贈与とは、文字通り、自分の生前に財産を贈与することです。 贈与の対象は現金である場合も不動産である場合もあります。 (2) 自分の生前に財産を贈与することは、自分の財産の処分について自分の意思をもっとも直接に反映することができる行為です。死亡してしまえば、遺言を残していない限り、自分の財産について、自分の意思にしたがった処分がされる保証はありません。また、その処分を巡って予期しない…
贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた額に税率をかけ、金額によってはさらに税額控除額を引いて算出します。 別の項目で、平成27年の改正で「特例贈与財産」の制度が新設されたことをお話ししましたが、20歳以上の直系卑属(子や孫)に贈与する場合には、税率が軽減された特例税率が適用されることになりました。 なお、その1年間に贈与を受けた財産の中に一般贈与財産…
贈与税の特例の1つに「贈与税の配偶者控除」があります。 これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産、またはその購入のための金銭の贈与をした場合、2000万円までの配偶者控除が受けられるという制度で、俗に「おしどり贈与」と呼ばれています(相続税法21条の6)。 暦年贈与の基礎控除が110万円ですので、あわせて2110万円までの控除が受けられることになります。 別の項目でお話しする通…
贈与税の特例として、現在、①「住宅取得等資金の贈与の非課税」、②「教育資金の一括贈与の非課税」、③「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」の3つの制度があります。 このうち、①は、20歳以上の人が、自分が住むための家屋の新築、取得、増改築のための資金として、父母や祖父母など直系尊属から金銭の贈与を受けた場合、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるという制度です。 贈与税の配…
贈与税の特例の1つに「教育資金の一括贈与の非課税」があります。 これは、30歳未満の人が、教育資金として、父母や祖父母など直系尊属から、金融機関との契約に基づく信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を金融機関に預入をした場合、書面による贈与により取得した金銭により金融機関で有価証券を購入した場合に、その信託受益権または金銭の価額のうち1500万円までの金額については、贈与税…
贈与税の特例の1つに「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」があります。 これは、20歳以上50歳未満の人が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や祖父母など直系尊属から、金融機関との契約に基づく信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を金融機関に預入をした場合、書面による贈与により取得した金銭により金融機関で有価証券を購入した場合に、その信託受益権または金銭の価額のうち1000…