遺産分割協議後の遺留分侵害額請求の可否②――請求できる場合
遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…
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遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…
遺留分の侵害に気づかず、または侵害があることを承知した上で遺産分割協議を成立させた後に、遺留分侵害額請求をして、遺留分を取り戻すことはできるでしょうか。 結論からいえば、遺留分侵害額請求により取り戻しをすることはできませんが、その他の方法により取り戻しをすることができる場合があります。 遺産分割協議の成立後に遺留分侵害額請求ができない理由には、遺留分制度と遺産分割制度との目的が異なることに関…
結論から言えば、相続人が1人でもいるのであれば、遺言書を書いておくべきといえます。 相続税が発生する場合だけでなく、発生しない場合や、借金の方が多い場合も、遺言書を書いておくのがいいでしょう。 遺言書を書いておくことのメリットとしては、①万が一自分が死んだとしても、自分の財産(借金も含めて)について、自分がどのように分配したいかという生前の意思を実現することができる②残された家族が自分の財産…
相続発生後、被相続人の財産は、プラスであれマイナスであれ、いったん相続人全員の共有財産となります。 この共有財産を、だれがどれだけ受け取るのかを決めることを遺産分割といい、そのための話し合いを遺産分割協議といいます。 なお、生命保険金や死亡退職金は、相続発生と同時に受取人のものとなりますので、遺産分割の対象とはなりませんが、 相続税の対象とはなります。 また、お墓や仏具といった祭祀財産も遺…
遺産分割の流れは、おおまかにお話しすると以下の通りです。 まず、被相続人の遺言書があればそれが優先されるので、遺言書の有無を確認します。また、戸籍を確認して相続人の範囲を確定します。 相続人の範囲に争いがあれば別途、人事訴訟という訴訟により決定する必要があります。 次に、遺言書がない場合には遺産分割協議を行います。 遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産…