遺言書の内容が不適切な場合とは?――遺留分侵害
有効な遺言書があれば、遺言者の意思が優先されるため、その遺言書に記載された通りに相続財産が分配されるのが原則です。 しかし、遺言書の中に、相続人やその他の者に対して、相続財産のすべてを相続させるという記載があった場合には、場合によっては他の相続人の遺留分を侵害することもありえます。 被相続人としては特定の相続人や第三者に法定相続分とは異なる割合での相続・遺贈をさせたいがために遺言書を書くこと…
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有効な遺言書があれば、遺言者の意思が優先されるため、その遺言書に記載された通りに相続財産が分配されるのが原則です。 しかし、遺言書の中に、相続人やその他の者に対して、相続財産のすべてを相続させるという記載があった場合には、場合によっては他の相続人の遺留分を侵害することもありえます。 被相続人としては特定の相続人や第三者に法定相続分とは異なる割合での相続・遺贈をさせたいがために遺言書を書くこと…
遺産分割協議が成立した後に、遺留分を取り戻すためにその効力を否定し、遺産分割協議を再度行うことはできるでしょうか。 遺産分割協議は各相続人が自由な意思にもとづき意見を述べ、それを調整した結果、全員の合意という形で成立するものであり、原則として再度行うことは予定されていません。 しかしながら、全員の合意により成立したものである以上、当然のこととして、全員の合意があれば、再度、遺産分割協議を行い…
遺留分の侵害に気づかず、または侵害があることを承知した上で遺産分割協議を成立させた後に、遺留分侵害額請求をして、遺留分を取り戻すことはできるでしょうか。 結論からいえば、遺留分侵害額請求により取り戻しをすることはできませんが、その他の方法により取り戻しをすることができる場合があります。 遺産分割協議の成立後に遺留分侵害額請求ができない理由には、遺留分制度と遺産分割制度との目的が異なることに関…
遺留分とは、民法によって兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の相続分のことです。 別の項目でお話しした通り、相続においては遺言書の内容が優先されるのが原則ですが、兄弟姉妹以外の法定相続人については相続人としての権利を守り、その生活を保障するため、最低限の取り分が認められているのです。 ただし、相続放棄した人は相続人でなかったことになりますので、遺留分も認められません。 遺留分の割合…