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遺言書

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エンディングノートと遺言書の相違とは?

 近時、「終活」についての関心が高まり、その影響で亡くなる前にエンディングノートを作成しておく人を見かけるようになりました。  エンディングノートとは、自分が死亡や植物状態などに陥り、意思を自由に表明できなくなった場合に備えて、自分の身の回りのことについてあらかじめその希望を記しておくためのノートのことをいいます。  エンディングノートに記載する内容には制限はなく、死後の自分の財産の処分方法に限ら…

遺言書はどうやって探すの?

 別の項目でお話しした通り、普通方式の遺言書の種類には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つがあります。  このうち、②の公正証書遺言と③の秘密証書遺言については、作成に公証人が関与しているため、これらの遺言書がある可能性がある場合には、公証役場に行って確認することができます。  ②の公正証書遺言については、作成した公証役場に原本が保管されていますので、相続人であればその内容を確認…

遺言書を書くべき場合とは?

 結論から言えば、相続人が1人でもいるのであれば、遺言書を書いておくべきといえます。  相続税が発生する場合だけでなく、発生しない場合や、借金の方が多い場合も、遺言書を書いておくのがいいでしょう。  遺言書を書いておくことのメリットとしては、①万が一自分が死んだとしても、自分の財産(借金も含めて)について、自分がどのように分配したいかという生前の意思を実現することができる②残された家族が自分の財産…

遺言書に記載できる事項は?

 遺言書に記載することができる事項(法定遺言事項)は、①自分の財産をどの相続人にどのように分配するか、という財産の分配に事項に関することだけではありません。  ②身分に関する事項や、③遺言執行に関する事項についても記載することができます。  まず、①の事項としては、a相続人の廃除および廃除の取り消し、b相続分の指定、c遺産分割方法の指定、d遺産分割の禁止、e特別受益の持戻し免除、f共同相続人の担保…

遺言書の修正、撤回はできるか?

 遺言書を書いても修正、撤回が容易にできないのであれば、遺言書を書くこと自体をためらってしまうかもしれません。  遺言書の修正や撤回はもちろん可能です。  ただし、正しい方法で行わなければ修正や撤回がなかったことになってしまう可能性があります。  まず、遺言書の修正や撤回をするときは、遺言書でしか行うことはできないのが原則です。  もっとも、別の項目でお話しするように、遺言書にはいくつか方式があり…

遺産分割とは?――手順

 遺産分割の流れは、おおまかにお話しすると以下の通りです。  まず、被相続人の遺言書があればそれが優先されるので、遺言書の有無を確認します。また、戸籍を確認して相続人の範囲を確定します。  相続人の範囲に争いがあれば別途、人事訴訟という訴訟により決定する必要があります。  次に、遺言書がない場合には遺産分割協議を行います。  遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産…

遺言書を見つけたら? 複数見つかった場合は?

 被相続人が亡くなったとき、遺言書を保管している人や、遺言書を発見した相続人は、すぐにその遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続を申し立てなければなりません。  なお、公正証書遺言書と、別の項目でお話しした法務局において保管されている自筆証書遺言書については、検認の必要はありません。  検認手続とは、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、検認手続の日における遺言書の内容(遺…

遺産分割後に遺言書が見つかった場合は?

 遺産分割後に遺言書が発見され、それが遺産分割の内容と異なっていた場合には、各相続人は自分の相続分を侵害されたと主張して、遺言書にしたがった再分割を求めることができます。  これを相続回復請求権といいます。  相続回復請求権とは、広くは、相続人ではないのに相続人であるかのようにふるまっている人(これを「表見相続人」といいます。)や、自分の正当な相続分を超えて相続財産を取得した他の相続人に対し、相続…

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