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配偶者控除

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居住用不動産に関する夫婦間の持戻し免除の推定

 特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合のその特別の利益のことをいいます。  このような特別受益を受けた相続人がいる場合には、相続人間の公平のため、民法の規定により「特別受益の持戻し」をして各相続人の相続分を計算することは、別の項目でお話しした通りです。  もっとも、被相続人がその贈与や遺贈をした際に、「遺産分割において持戻しの計算をしなくてよい」という…

贈与税の計算方法は?――贈与税の配偶者控除(居住用不動産など)

 贈与税の特例の1つに「贈与税の配偶者控除」があります。  これは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産、またはその購入のための金銭の贈与をした場合、2000万円までの配偶者控除が受けられるという制度で、俗に「おしどり贈与」と呼ばれています(相続税法21条の6)。  暦年贈与の基礎控除が110万円ですので、あわせて2110万円までの控除が受けられることになります。  別の項目でお話しする通…

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