事前の相続税対策――生命保険金の活用①
別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。 遺産分割協議が長引き、相続税の納付時期までに遺産分割協議がまとまらなかった場合であっても、相続税についてはいったん法定相続分で相続したものとして、申告、納付をしなければなりません。しかし、この場合には相続税額に対応する現金が手元にないこともあります。 また、相続財産に不動産が多…
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別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。 遺産分割協議が長引き、相続税の納付時期までに遺産分割協議がまとまらなかった場合であっても、相続税についてはいったん法定相続分で相続したものとして、申告、納付をしなければなりません。しかし、この場合には相続税額に対応する現金が手元にないこともあります。 また、相続財産に不動産が多…
別の項目でお話しした通り、相続税対策(納税資金対策)として、生命保険を利用して、納税資金を準備する方法があります。 また、生命保険金には、非課税枠による相続税額の軽減効果や、口座凍結リスクの回避、受取人固有の財産になることによる紛争リスクの回避のほか、原則として特別受益としての持ち戻しの対象とはならない、といったメリットもあります。 もっとも、生命保険金が極めて高額であって、生命保険金を特別…